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木更津

木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の開始について

木更津市では、性別などにかかわりなく誰もが安心して暮らせる共生社会を実現するため「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和5年4月1日(土曜日)から開始いたします。

本記事では、「木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」の概要、要件、手続きの流れをわかりやすく紹介します。

ぜひ、最後までご覧いただければ幸いです。

きさプラ
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木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の概要

木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは、性別に関係なくお互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合うことを約束したお二人が、パートナーシップの関係にあることを宣誓する制度です。

この制度は婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。

ですが木更津市がお二人の思いを尊重し、LGBTQ+など性的マイノリティの人々や事実婚の人々が感じている生きづらさの軽減・解消を図ることを目的としています。

木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の実施後も、事業者や関係団体と連携をしながら制度の趣旨を浸透させ、より効果が高まるまちづくりを進めていきます。

大切なパートナーや家族とともに「誰もが安心して自分らしく暮らせるように」木更津市が応援するものです。

また、お二人にお子さんや親などがいる場合、あわせてファミリーシップも宣誓ができます。

きさプラ
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なお、パートナーシップ宣誓制度に関しては県内で8番目。ファミリーシップを含めると県内で4番目となり、千葉市以南では木更津市が最初の導入自治体です。

もっと「木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」について詳しく知りたい人は、以下のガイドブック(PDF)をご覧ください。

>>木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度「ガイドブック」

木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の対象者

木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用できる人は、以下のとおりです。

きさプラ
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上記の要件をすべて満たす必要があります。

民法で規定する婚姻できない続柄(近親者など)は、以下の画像でまとめられています。

木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の申請の流れ

木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の申請の流れとしては

1.宣誓日の予約

2.宣誓書の提出

3.宣誓証明書などの交付

上記3ステップで、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の利用が可能です。

きさプラ
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上記の3ステップを以下で解説します。

ステップ1:宣言日の予約をする

宣誓日の予約は「令和5年3月22日から予約受付を開始します」

宣誓希望日の原則3日前(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)までに、電話またはメールにて予約をします。

電話番号
0438-38-3089

※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

※メールにお名前、宣誓を希望する日時をご記載ください。
※メールは24時間受け付けていますが、受付時間外に届いたものは翌日以降に連絡します。
※2,3営業日が経過しても連絡がない場合、お手数をおかけしますが再度お問い合わせください。

ステップ2:宣誓書の提出をする

宣言日の予約をした日時に、必要書類を持って地域共生推進課へお越しください。職員が、宣誓時に本人確認を行い、必要書類と宣誓要件を満たしているかを確認します。

提出に必要な書類は以下のとおりです。

※なるべくお二人でのご来庁をお願いいたします。お二人でのご来庁が難しい場合は、お一人での手続きも可能です。
※お一人での手続きの場合、もう一方の方へ宣誓を受理したことを通知します。
※代理人による手続きはできません

ステップ3:宣誓証明書などが交付される

職員が提出された書類を確認して、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓が受理された場合は、後日「宣誓証明書」と「宣誓証明カード」の2つの書類を交付します。

書類の交付には、以下の2パターンがあります。

【 双方または一方が木更津市民の場合 】

職員が「宣誓証明書」と「宣誓証明カード」を後日交付します。

宣誓書提出の際に交付日を調整します。

郵送をご希望の場合は、宛先を記入して、必要な額の切手を貼った角2封筒を、宣誓書提出
の際にご持参ください。

【 木更津市へ転入予定の場合 】

職員が「転入予定受付票」を交付します。

転入をした日から14日以内に、転入をした人に係る住民票の写しを提出してください。その際に「宣誓証明書」と「宣誓証明カード」を交付します。

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交付される書類のデザインについて

パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓が受理された場合に、交付される「宣誓証明書」と「宣誓証明カード」の2つの書類のデザインイメージは、以下のとおりです。

宣誓証明書のデザイン

パートナーシップの宣誓が受理されたことを証明書です。

パートナーのお二人に それぞれ1部が交付されます。

宣誓証明書カードのデザイン

パートナーシップの宣誓が受理されたことを証明するカードです。

宣誓証明カードの色はラベンダー、ライトブルー、パウダーピンク、ペールオレンジ、ペールグリーン、ライトイエローの6色からお選びいただけます。

宣誓証明カードもパートナーのお二人に それぞれ1部が交付されます。
きさプラ
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上記のデザインはイメージであり、変更になる場合もあります。

宣誓書など関連書類のダウンロード

木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関連する書類を、以下に記載しておきます。

>>パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(第1号様式)

>>パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に関する同意書(第1号様式)

>>パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書など再交付申請書(第4号様式)

>>木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度「ガイドブック」

上記の関係書類、そのほかの書類は木更津市のホームページからもダウンロードができます。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度のQ&A

木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関するQ&Aを、以下に記載します。

制度の利用に費用はかかりますか?

制度の利用や宣誓証明書などの交付に費用はかかりません。
ただし、宣誓の際に提出する必要書類の交付手数料などは自己負担です。

宣誓のための書類はどこで入手できますか?

地域共生推進課または宣誓書など関連書類のダウンロードからダウンロードできます。

制度の利用に際して、通称名は使用できますか?

使用できます。通称名の使用を希望する場合は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類 (郵便物、名刺、社員証など)を宣誓時に提示してください。

プライバシーは守られますか?

各種手続きの際は、必ず事前予約をしていただき、個室をご用意します。
また、本人確認を行うための身分証明書の提示を求めることを徹底します。
市職員には、プライバシーについて守秘義務が課されていますのでご安心ください。

同性カップルしか宣誓できませんか?

同性カップルに限定していませんので、異性間における事実婚などの場合も要件を満たしていれば宣誓することができます。ただし、婚姻に準じた意思がお二人にあることが必要です。

外国籍の場合も宣誓できますか?

外国籍の方も宣誓を行うことができます。外国籍の方の場合には、宣誓に必要な書類として、大使館または領事館が発行する婚姻要件具備証明書(宣誓日以前3カ月以内に発行されたもの)など独身であることが確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。

養子縁組をしている場合は宣誓できませんか?

パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合は宣誓ができますので、事前にご相談ください。

木更津市に住んでいなくても宣誓はできますか?

双方または一方が市内に転入予定であれば宣誓が可能です。
ただし提出していただく書類があります。

同居していなくても宣誓をすることはできますか?

同居していなくても宣誓は可能です。

自署できない場合は、代筆してもらうことは可能ですか?

宣誓書に自署することができない場合は、代筆が可能です。

必要書類を郵送して、証明書などを郵送してもらうことはできますか?

郵送での宣誓はできませんが、希望する場合、宣誓証明書および証明カードの交付については郵送も可能です。

平日以外の希望する日や時間に宣誓できますか?

宣誓ができるのは、原則平日(年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。
ただし、特段の事情により、上記の日時での宣誓が難しい場合はご相談ください。

証明書などはすぐもらえますか?

要件確認や証明書などの作成に時間を要するため、即日交付はできません。ご了承ください。

市外に転出するときはどうすればいいですか?

転出により、お二人とも木更津市民でなくなる場合、対象者の要件を満たさなくなりますので、返還届を提出するとともに宣誓証明書および証明カードを返還してください。
お二人のうちどちらか一方のみ木更津市民でなくなる場合は、記載事項変更届を提出してください。

宣誓の保存期間を教えてください。

宣誓書などの保存期間は、宣誓を受理した日から30年間です。なお、宣誓証明書および証明カードに有効期限はありませんので、 30年経過後もそのままご利用いただけます。

宣誓証明書や宣誓証明カードは再交付してもらえますか?

紛失、毀損(きそん)、汚損などした場合に再交付します。

なりすましや偽造などの悪用をされることはないでしょうか?

宣誓をする際には、独身であることを証明する書類(戸籍謄本、独身証明書など)の提出と本人確認を行うための身分証明書の提示を求めることで、なりすましなどの悪用を防止します。
また、宣誓の要件に該当しないことが判明した場合は、当該パートナーシップ宣誓を無効とし、宣誓証明書および証明カードの返還を求めます。なお、必要があると認められる場合は、無効となった証明書などの交付番号を市ホームページ上で公表します。

宣誓をすることでどのようなサービスが受けられますか?

木更津市の一部の手続きやサービスについて、宣誓をされた人が利用が可能になるものや手続きが
円滑に行われるものがあります。
また、民間事業者の中にも、一定の要件を満たしていれば証明書などを提示することで受けられるサービスに対応している事業者があります。
今後、利用できる行政サービスについて拡大を図るほか、さまざまな民間事業者の皆様に制度の趣旨をご理解をいただき、利用できるサービスが広がっていくよう周知啓発に努めてまいります。

宣誓することで受けられるサービスの内容はどこで確認できますか?

サービスについては、随時追加されていくことが見込まれるため、市ホームページ上に掲載しています。

パートナーと法的な関係を築くにはどのような方法がありますか?

婚姻に類似した法的関係性を築く手続きとして、公正証書により任意後見契約、合意契約などを
結ぶ方法があります。

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宣誓日の予約は「令和5年3月22日から予約受付を開始」です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

 

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